◎宿泊登録(臨時宿泊証明)について
外国人が中国国内に滞在する際に、短期長期の滞在に関わらず、宿泊先の登録が必要となっている。
登録をすると「境外人員臨時宿泊登記単」という発行され、宿泊地(居住地)を届け出たことを証明する書類となり、滞在ビザ申請の際などにも必要となる。
◎ビザの種類による届け出時期
A 居留証以外のビザ取得者の宿泊先登録のタイミング
(ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど)
国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
a)ホテルに宿泊する場合は、ホテルにパスポートを預け手続きをしてもらう。
b)個人住宅に宿泊する場合は、家の所有者(借主)に依頼し、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。
◇宿泊先登録の個人手続きで必要な書類
・パスポート原本・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
・大家の身分証のコピー(裏表)・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
B 居留証取得者の宿泊先登録のタイミング
国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
a) ホテルに宿泊する場合は、ホテルにパスポートを預け手続きをしてもらう。
b) 個人の住宅に宿泊する場合は、
・住所などに変化がなければ年一度(入国の度に届け出の必要は無い。)
・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出する。