外国人が中国に入国するためには、原則としてビザ(査証)を取得することが必要になるが、日本を含めた3カ国のパスポート保持者は、例外として15日間のノービザ滞在が認められている。
中国大陸では日本・シンガポール・ブルネイの3ケ国のパスポート保持者に対して、観光目的、或いは商用目的の入境滞在の場合は15日以内ならビザが免除(ノービザ滞在)されている。
(15日以内の滞在でも、労働目的などであれば所定のビザを取得する必要がある。)
なお、ノービザ状態で入国した場合は、入国後のビザ取得は原則としてできないので注意が必要。
(病気など出国不能な場合を除く)
万が一15日を超えて滞在した場合はオーバースティ扱いとなり罰則の対象となる。
※パスポートの残存期間は旅行終了(出国)までの期間が残っていれば問題ないが半年以上ある方が望ましいとれる。
(日本国籍者以外はこの限りではない)
※ノービザ入境のための複雑な手続きは必要はないが、短期旅行者は期間内に出国できるチケットを予約してからの入境が望ましい。
(日本人以外の外国人には各都市ごとに72時間以内のビザ免除制度などがあるが何れも15日を超えるものではないため日本人には直接関係ないものとなっている。)
原則として国外でのビザを取得してからの入国が必須で、ノービザで入国後の中国国内での取得手続きは不可となっている。
中国国内に連続15日を超えて観光や親族知人訪問を行なうには、観光用ビザ(L)が必要になる。観光用ビザは30日用と90日用で在日本中国大使館領事部や各地の領事館など手続きが可能。
(ノービザ入国後に中国国内での手続きは不可であるため、必ず入国前に取得してから中国に入国すること。)
商用・訪問などで6か月以内の訪問、研修、語学留学のために必要なビザで、現地での賃金が発生する場合は必ず就職ビザが必要になる。
留学ビザ(X1ビザ)は6か月以上の留学や就学を行なうための渡航用のビザとなっていて、受け入れ先の学校の入学許可を受けてから中国国外で取得してから入国する。
留学ビザ(X1ビザ)自体は有効期間が30日であり、渡航後に中国国内で居留許可(留学)に切り替える手続きを行なうことになる。
また180日以内の滞在の場合は短期留学ビザ(X2ビザ)ビザを取得する。
(ノービザ入国後に中国国内での手続きは不可であるため、必ず入国前に取得してから中国に入国すること。)
就職をするための渡航用のビザとなっていて、雇い入れ先の会社が外国人雇用許可を受けた後、本人が中国国外でビザを取得してから入国する。
就業ビザ(Zビザ)自体は有効期間が30日であり、渡航後に中国国内で居留許可(就職)に切り替える手続きを行なうことになる。
(ノービザ入国後に中国国内での手続きは不可であるため、必ず入国前に取得してから中国に入国すること。)
家族ビザ(S1ビザ)は就職者或いは就学者に帯同する目的のための渡航用のビザとなっていて、就職者或いは就学者の本人の雇用許可或いは入学許可に紐づいて取得手続きを行い、中国国外で取得してから入国する。
家族ビザ(S1ビザ)自体は有効期間が30日であり、渡航後に中国国内で居留許可(私人)に切り替える手続きを行なうことになる。
また180日間以内の訪問の場合は、短期家族ビザ(S2ビザ)を取得してから入国することになる。
(ノービザ入国後に中国国内での手続きは不可であるため、必ず入国前に取得してから中国に入国すること。)
このほか親族訪問ビザ(Qビザ)、中国通過ビザ(Gビザ)、記者ビザ(Jビザ)、中国定住ビザ(Dビザ)、中国乗務ビザ(Cビザ)などがある。